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名古屋高等裁判所 平成4年(行コ)23号 判決

名古屋市千種区今池五丁目六番一五号

控訴人

川合久子

名古屋市名東区上菅一丁目四二一番地

控訴人

川合康弘

名古屋市中区丸の内三丁目一九番一四号

控訴人

川合陽子

右三名訴訟代理人弁護士

中村弘

名古屋市千種区振甫町三丁目三二番地

被控訴人

千種税務署長 瀬越隆治

名古屋市中区三の丸三丁目三番二号

被控訴人

名古屋中税務署長 和田真

右両名指定代理人

泉良治

松井連仁

内藤彰兌

大澤明広

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人千種税務署長が平成元年七月二一日付けで控訴人川合久子に対してした昭和六一年分所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定(但し、平成二年一一月三〇日付けの過少申告加算税の変更決定により減額された後のもの)を取消す。

3  被控訴人千種税務署長が右同日付けで控訴人川合康弘に対してした昭和六一年分所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

4  被控訴人名古屋中税務署長が平成元年八月八日付けで控訴人川合陽子に対してした昭和六一年分所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

5  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

との判決を求める。

二  被控訴人ら

主文同旨の判決を求める。

第二事案の概要

原判決事実及び理由欄「第二事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。なお、証拠の関係は、原審及び当原審記録中の証拠に関する目録記載のとおりである。

第三争点に対する判断

次のとおり附加、訂正するほか、原判決事実及び理由欄「第三争点に対する判断」のとおりであるから、これを引用する。

一  原判決二〇頁五行目の「二四」を「二三」と改め、二一頁八行目の「対して」の後に「義興宛の通知書を送付することにより」を加える。

二  原判決二四頁二行目の「ほかはない。」の後に「控訴人らは、本件補償金は法の根拠に基づかずに交付されたものであるから違法なものであると主張するが、右に述べたように本件補償金の交付は実質的にみて訴外組合の残余財産の分配であるところ、仮に、訴外組合の解散手続前に右分配が行われた点に何らかの問題があったとしても、それによって本件補償金が義興又は控訴人らの所得となるということ自体は何らの影響も受けない。」を加え、同七、八行目の「右の権利が同人の遺産を構成するということはできない」を「右の権利は控訴人らにつき発生したものというほかなく、かつ、本件補償金は控訴人らの一時所得になるというべきである。」と改める。

三  原判決二五頁二行目の「生前贈与を受けた土地」を「生前贈与した土地」と改める。

四  原判決三一頁七行目の「そして」から同行末尾までを削除し、同八、九行目全部を「そして、持分につき特段の定めがない以上、本件補償金請求権は控訴人らが持分均等の準共有として取得したものと解するのが相当である。」と改める。

第四結語

よって、以上と判断を同じくし、控訴人らの各請求を棄却した原判決は相当であり、本件各控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡邉惺 裁判官 清水信之 裁判官 河邉義典)

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